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新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、収入が減少し返還が困難になった方は、返還猶予の対象となる場合がありますので、ご相談ください。
○ 返還猶予の手続きを希望する方は、まず下記の連絡先にお電話ください。
☎ 028-623-3459 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁西別館3階 公益財団法人栃木県育英会事務局 対応時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 8:30~17:15 |
○ 返還猶予の申請に必要な書類
・返還猶予願書(http://www.tochiiku.sakura.ne.jp/download_scholar.phpからダウンロードできます。)
・3月~5月までの給与明細書のコピー
(注1)返還猶予を申請し、育英会から「奨学金(入学一時金)返還猶予許可書」が送付されて、はじめて返還猶予が許可されたことになり
ます。返還猶予の条件に該当していても、手続きをしないと返還猶予は認められません。
(注2)次回以降の返還分を先送りにする「返還猶予」であり、「返還免除」ではありません。
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