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2020/6/10 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により返還が困難になった方へ

 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、収入が減少し返還が困難になった方は、返還猶予の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

 

○ 返還猶予の手続きを希望する方は、まず下記の連絡先にお電話ください。

 ☎ 028-623-3459

 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁西別館3階 

 公益財団法人栃木県育英会事務局

 対応時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 8:30~17:15

 

○ 返還猶予の申請に必要な書類

 ・返還猶予願書(http://www.tochiiku.sakura.ne.jp/download_scholar.phpからダウンロードできます。)

 ・3月~5月までの給与明細書のコピー

 (注1)返還猶予を申請し、育英会から「奨学金(入学一時金)返還猶予許可書」が送付されて、はじめて返還猶予が許可されたことになり

    ます。返還猶予の条件に該当していても、手続きをしないと返還猶予は認められません。

 (注2)次回以降の返還分を先送りにする「返還猶予」であり、「返還免除」ではありません。